保育士の仕事は「児童福祉法」の規定によると、「専門知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う」者とされている。
その資格を取るには以下の二つの方法がある。まず一つ目は厚生労働大臣の指定する保育士養成学校・施設を卒業すること。 つまり、4年制大学や短期大学の福祉学部・家政学部・教育学部などを卒業するか、あるいは専門学校や、一部の大学や短大が実施する通信教育を受けることによっても、保育士の資格を取ることができるのだ。
高い専門性と責任が求められる仕事のため、国家資格となっている保育士の資格だが、それだけに取得後の社会的貢献度は大きいと言える。
保育士試験
「児童福祉法施行令」と「児童福祉法施行規則」の二つに基づいて行われる保育士試験は、各都道府県で年1回行われる。
保育士試験の試験科目は筆記と実技の2科目。筆記の内容は社会福祉、児童福祉、発達心理学、精神保健、小児保健、小児栄養、保育原理、教育原理、養護原理、保育実習理論について。
実技は保育実習実技になり、音楽、絵画制作、言語、一般保育の各分野から3分野、うち2分野を選んで受験する形となる。保育士試験の合否は各科目ごととなり、各科目6割以上の正答が合格ラインです。もちろん一度にすべての科目に合格できるにこしたことはないが、保育士試験には「受験科目免除願」という制度がある。
「受験科目免除願」とは、一部科目だけに合格した場合、「受験科目免除願」を提出することで、その科目は3年間有効となるため、不合格だった科目も残りの2年以内に再度受験し、合格すれば保育士資格を取得できるのだ。保育士の資格取得条件
1.保育士を養成する厚生労働大臣指定の保育士養成施設、
大学、短大の保育士課程で定められた単位を取得し卒業する。
2.各都道府県が実施する国家試験に合格することで取得する。
受験資格
1.大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者
2.短大・高等専門学校・専修学校専門課程の卒業者
3.平成3年3月31日までの高校卒業者
4.平成8年3月31日までの高校保育課卒業者
5.高校卒業後、児童福祉施設で2年以上の実務経験がある者
6.児童福祉施設において5年以上実務経験がある者
7.厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が適当な資格があると認めた者