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保育士になりたい人のための情報のおすすめ!

保育士の仕事

保育士の仕事としては主に次の2つがあげられる。

kid1.JPG すなわち、子供達に基本的な生活習慣を身につけさせること。また、集団活動を通じて社会性を養うことである。

また子育てについて、保護者に対してアドバイスを行うことも保育士の仕事の大切な役割と言える。

保育士はさまざまな子供のケアをしなくてはならないため、保育士の仕事には高い技術性が求められるだけでなく、当然その人間性も問われることになる。

最近では産休明け保育、乳児保育、障害児保育、延長保育、夜間保育など多種多様なサービスの提供や、地域の子育て支援の役割も求められるようになっており、保育士の仕事もその内容が拡大している。

保育士の勤務形態は、通所施設か入所施設によって異なるのが実情だ。週休2日制が増えてきたが、保育所自体は土曜日も保育を行うところが多いため、休みをシフト制にして対応する方法をとるのが一般的。長期休暇にしても同様で、保育士が交代で休みを取ることになるようだ。

保育士の求人

少子化と言われ、子供の数が減っている現在ですが、女性の社会進出に加え、厚生労働省は子供・子育て応援プランとして「待機児童が50人以上いる市町村をなくす」という方針を掲げている。

それにより、保育施設の充実が進められている。そうした中、保育士の求人も増える傾向にあるため、保育士は将来的にも有望な職種であると思われる。

保育士の平成19年1月時での有効求人倍率は一般で1.29、パートで1.21と、いずれも売り手市場と言える。(ただし、寮母、ケースワーカー等を含む)

主な求人先は保育園、保育所、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、障害児施設など。

一般的には卒業時に学校からの紹介で保育士の仕事に就く人が多い中、自分で保育士の求人を見つけるのが難しいという声もあった。

そうした人のために、最近では保育士にも「派遣」というワークスタイルもあり、インターネット上でも保育士専門の求人サイトもできているようだ。

保育士の資格をとるためにはどうすればいいの?保育士の仕事内容から保育士資格取得のための勉強方法。資格取得のための予備校、通信講座の選び方など、保育士になりたい人のための総合情報!


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保育士になりたい人のための情報Pick Up!

保育士の仕事は「児童福祉法」の規定によると、「専門知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う」者とされている。

その資格を取るには以下の二つの方法がある。

まず一つ目は厚生労働大臣の指定する保育士養成学校・施設を卒業すること。 つまり、4年制大学や短期大学の福祉学部・家政学部・教育学部などを卒業するか、あるいは専門学校や、一部の大学や短大が実施する通信教育を受けることによっても、保育士の資格を取ることができるのだ。

flower1.JPG そして二つ目は、都道府県知事の実施する保育士試験に合格すること。 ただし、これも専門的な試験になるため、独学の場合でも、最終的には上記の専門機関等で相応の教育を受けた後に当該試験を受験するのが一般的な方法だ。

高い専門性と責任が求められる仕事のため、国家資格となっている保育士の資格だが、それだけに取得後の社会的貢献度は大きいと言える。

保育士試験

「児童福祉法施行令」と「児童福祉法施行規則」の二つに基づいて行われる保育士試験は、各都道府県で年1回行われる。

保育士試験の試験科目は筆記と実技の2科目。

筆記の内容は社会福祉、児童福祉、発達心理学、精神保健、小児保健、小児栄養、保育原理、教育原理、養護原理、保育実習理論について。

実技は保育実習実技になり、音楽、絵画制作、言語、一般保育の各分野から3分野、うち2分野を選んで受験する形となる。

保育士試験の合否は各科目ごととなり、各科目6割以上の正答が合格ラインです。もちろん一度にすべての科目に合格できるにこしたことはないが、保育士試験には「受験科目免除願」という制度がある。

「受験科目免除願」とは、一部科目だけに合格した場合、「受験科目免除願」を提出することで、その科目は3年間有効となるため、不合格だった科目も残りの2年以内に再度受験し、合格すれば保育士資格を取得できるのだ。

保育士の資格取得条件

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1.保育士を養成する厚生労働大臣指定の保育士養成施設、
  大学、短大の保育士課程で定められた単位を取得し卒業する。

2.各都道府県が実施する国家試験に合格することで取得する。

 受験資格

  1.大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者
  2.短大・高等専門学校・専修学校専門課程の卒業者
  3.平成3年3月31日までの高校卒業者
  4.平成8年3月31日までの高校保育課卒業者
  5.高校卒業後、児童福祉施設で2年以上の実務経験がある者
  6.児童福祉施設において5年以上実務経験がある者
  7.厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が適当な資格があると認めた者



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